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諮問書、答申書および答申内容への取り組み

2004年4月30日
株式会社日本レジストリサービス

指定事業者制度の下での特定の状況におけるJPドメイン名とその登録者の保護について

2004年03月10日にJPドメイン名諮問委員会より、指定事業者制度の下での特定の状況におけるJPドメイン名とその登録者の保護に関する答申がなされました。

この答申を受け、当社において検討を行い、2004年4月28日の取締役会で審議した結果、答申書記載の各事項について、それぞれ下記の通り対応を進めております。

1. JPドメイン名を管理する指定事業者とJPRSとの間の指定事業者契約が終了となった場合

答申に従い、JPRSと指定事業者の間の契約が終了となった際には、その指定事業者の管理下にあったJPドメイン名を一旦JPRSの管理下に置き、十分な情報を提供することで、登録者に対して新たな指定事業者の選定を促し、登録継続の意思を確認できるよう、手続の見直しを進めます。

この手続きの見直しを行った場合、登録有効期限を基準とした期間内に登録者から必要な意思表示が行われなかった場合には、そのJPドメイン名は登録継続の意思がないものとして廃止されるため、登録者にとって十分な情報提供が行われるよう、慎重に検討を進めます。

2. 属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名において、登録者の意思確認文書の提出なく、指定事業者からJPドメイン名の廃止届が提出された場合

答申に従い、属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名で、登録者の所在が不明となった場合や、登録した組織が存在しなくなった場合などの特定条件のもとで、登録者の意思確認文書を伴わずに、指定事業者からJPドメイン名の廃止届が提出された場合は、現状の通り、指定事業者のみではなくJPRSからも登録者に意思確認を試みた上で、JPドメイン名を廃止するという手続を維持します。

また、属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名と汎用JPドメイン名において、JPドメイン名の廃止に関する手続が異なっていることについては、汎用JPドメイン名と同様に、属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名においても、JPRSが登録者の意思を書類等で直接確認するのではなく、指定事業者が手続を行うことができるよう、ルールと手続の見直しを進めます。

以上

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